2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
この法案は、医療法と臨床検査技師法がメーンだと、その改正がメーンだと、そういう認識です。まず、臨床検査技師に関して申し上げたいと思います。 これは、臨床検査技師さんがやるメーンは、今回は精度管理も含めて検体検査がメーンになっていますが、今やっぱり多くやられているのは、私は、脳波や心電図、特に超音波検査等々生理学的検査、これも臨床検査技師さんの相当大きなウエートを占めていると思っています。
この法案は、医療法と臨床検査技師法がメーンだと、その改正がメーンだと、そういう認識です。まず、臨床検査技師に関して申し上げたいと思います。 これは、臨床検査技師さんがやるメーンは、今回は精度管理も含めて検体検査がメーンになっていますが、今やっぱり多くやられているのは、私は、脳波や心電図、特に超音波検査等々生理学的検査、これも臨床検査技師さんの相当大きなウエートを占めていると思っています。
また、この検査データ、これも個人情報に該当するわけでございまして、これにつきましては、個人情報保護法、あるいは臨床検査技師が関わる場合もございますので、臨床検査技師法に基づく守秘義務の対象にもなるといったところでございますので、利用者の同意を得ないで第三者に提供されてはならないと、こういったことが当然適用されるわけでございまして、そういった個人情報の保護が必要だということでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 今先生の御質問でございますけれども、臨床検査技師法において、巡回検診等を含めて多数の方々が検査する、エックス線照射を受ける、検査のためにと、こういうものに対しましては、この法律にのっとって、医師、歯科医師等々の同行、立会いを求めているわけであります。
昭和四十五年、臨床検査技師法ができたときですけれども、十二月三日の医務局長の通知で、臨床検査技師の定義の中の医師の指導監督、この意味を、検査業務の個々について個別具体的な指示に従うことではなく、一般的、包括的な業務の調整を行うことである、そのように通知がされました。 これは、その当時の流れをまた追ってみますと、臨床検査技師制度ができてすぐ、指導監督という言葉は強過ぎると、そこで解釈を求めた。
それから、昭和四十五年に法律を、臨床検査技師法を制定したときには、まだまだ衛生検査技師の学校、養成施設がたくさんございましたが、現在は、衛生検査技師だけの養成施設は一つもございません。ですから、今はほとんどが臨床検査技師ということで、国家試験を受けてこられる方でございます。
その後、いろいろ医学の進歩等に伴いまして、先ほど御指摘の人体に直接触れる等、影響のある臨床検査技師法が昭和四十五年にできたわけでございます。そういう経緯があるわけでございます。
ところが、三十何人かのスタッフがおりますけれども、この臨床検査技師法と衛生検査技師法に基づいて人体に手を触れる人数というのはごく限られているのですね。ところが、先ほど私の調査で指摘したように、一週間のうちに半分もいない。いま一人の方だって仕事の関係で年じゅうついているわけにはいかない。そうなりますと、非常におかしな問題になってしまうのですね、これは。
○佐藤(徳)委員 臨床検査技師法、衛生検査技師法、こういう法律があるわけでありますが、この二つの法律によりますと、資格のある者以外は人体に手を触れることができない、こういうことになっているそうでありますが、間違いございませんか。
だから、私は臨床検査技師法の改正はこの前の通常国会でやっておりますから、早急にこういう約束事は約束事でぼくはどんどんやっていかなきゃいかぬと思うんですよね。でないと、何回も同じことを言うようですけれども、そのときは約束されるけれども、どうも行政が少しテンポがのろいんじゃないか、もしくは怠慢じゃないかと私は思います。
○政府委員(大和田潔君) 臨床検査技師法の改正に伴いまして、いま十月一日現在の登録衛生検査所の実態を把握中でございまして、把握でき次第調査客体を選定いたしまして、速やかに検査数、検査料金の実態を把握するための調査を行う所存でございます。
○小沢説明員 ただいま消防庁の方からもお話がございましたように、私ども医師法あるいは臨床検査技師法等の法律によりまして医行為あるいはそれに類する行為を行う方々につきましてそれぞれ資格を設けておるわけでございます。
そこで、これをどう改正をしていくのかということでありまして、御承知のように、一つは、今回、臨床検査技師法の改正で強制登録になる、こういうことになりますね。 そこで私から、もう時間がありませんから、一つ一つ提案をしていきたいと思うんでありますが、どうでしょうか、まず薬価と同じように、毎年いわゆる委託検査の実態、これを実態調査をする。今度は実態調査がしやすくなる。
無資格者の行った超音波検査はやはり医師法、臨床検査技師法に違反をいたします。したがいまして、このことが明らかであれば、つまり立ち会いもなく無資格者が診断をやったということが明らかであれば、その検査に係る部分は保険請求上不正請求であるというふうにみなされるわけでございます。
これは先生も御理解いただけるように、要するに耳から血をとるという採血と、静脈からの採血、今度臨床検査技師法ができて採血ができるようになりました、ああいうようなこととの関連をこまかく踏まえて、そして病院管理の責任者が、この者にこれだけの経験があり、これだけの訓練をすれば、この範囲のものは無資格者であっても、やらしていいというような範囲をきちんと限定いたしませんと、いわゆるやる仕事の内容にも──いまの例示
またあとでいろいろお尋ねしたいと思っておりますが、その臨床検査、いろいろな簡単な検査だと思っている検査の結果がうまくいかないために、非常に大きな診断を誤ることもあろうし、あるいはひいては生命にも関係を及ぼすわけでありますから、こうした身分法をつくるならば——これは身分法ですね、臨床検査技師法というものをつくってもう少し内容をはっきりしておかなければならない、基準をはっきりしておかなければならない。